2019-03-19 第198回国会 参議院 文教科学委員会 第3号
文部科学省では、児童虐待防止対策といたしまして、平成二十七年に、指導要録や健康診断票などの進学、転学先への文書の送付はもとより、対面、電話連絡、文書等による学校間での引継ぎの実施、あるいは学校の担当者やスクールソーシャルワーカー等によるケース会議の開催等により、支援が必要な幼児児童生徒に係る学校等の間の適切な連携を進めることについて通知をしてございます。
文部科学省では、児童虐待防止対策といたしまして、平成二十七年に、指導要録や健康診断票などの進学、転学先への文書の送付はもとより、対面、電話連絡、文書等による学校間での引継ぎの実施、あるいは学校の担当者やスクールソーシャルワーカー等によるケース会議の開催等により、支援が必要な幼児児童生徒に係る学校等の間の適切な連携を進めることについて通知をしてございます。
仮に、委員御指摘の転学前の学校に対して転学先を告げずに転学をしてきた児童生徒について、虐待等を受けている疑いがある場合には、受け入れ先の学校や教育委員会が、個々の状況に応じて児童相談所と連携をして、転学前の虐待に係る状況の把握に努めることが必要であると考えておりまして、引き続き厚生労働省との連携を密にして対応してまいりたいと考えております。
文科省が解散命令の方針を発表したのは二〇一二年の十月、翌年三月までの間、教職員は、年度末までの講義だけでなくて、学生の転学先を決めるために懸命な努力を行いました。文科省主催の説明会の開催あるいは学生や保護者への連絡も、もう理事会ではなくて、教職員がその責任を全うしたと、このことは文科省自身がよく御存じのことだと思います。
ちょっと読ませていただきますが、東北地方太平洋沖地震により被害を受けた地域の学校及び被災児童又は生徒の転学先の学校において、被災児童又は生徒の学習支援や心のケアを行うため、国及び都道府県教育委員会は教職員定数に関する特別の措置を講ずる、このような規定の追加修正が行われたところでございますので、御指摘の点につきましては、既定予算の中でどのような措置が講ずることが可能か文部科学省においてよく検討されていただくものと
第七に、東北地方太平洋沖地震により被害を受けた地域の学校及び被災児童又は生徒の転学先の学校において、被災児童又は生徒の学習支援や心のケアを行うため、国及び都道府県教育委員会は、教職員定数に関する特別の措置を講ずるものとしたところでございます。 以上が本法律案の衆議院における修正部分の趣旨及び内容の概要でございます。 何とぞ、御審議の上、御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
一つ目は、東北地方太平洋沖地震により被害を受けた地域の学校や被災した子供の転学先の学校において、学習支援や心のケアを行うために、国及び都道府県教育委員会は、教職員定数に関する特別の措置を講ずるべきというものでございます。
五つ目は、東北地方太平洋沖地震により被害を受けた地域の学校や、被災した子供の転学先の学校において学習支援や心のケアを行うために、国及び都道府県教育委員会は教職員定数に関する特別の措置を講ずるべきというものでございます。
第七に、東北地方太平洋沖地震により被害を受けた地域の学校及び被災児童または生徒の転学先の学校において、被災児童または生徒の学習支援や心のケアを行うため、国及び都道府県教育委員会は、教職員定数に関する特別の措置を講ずるものとしたところでございます。 以上が、修正案の趣旨及び内容の概要でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
万一という話がございましたけれども、学生の修学機会の確保を図ることとしておりますけれども、その際の転学先が実際どこになるかはこれらの対応を通じて決まることになりますので、現時点において特定をするということはできないことを御了解いただきたいと思います。
それから、つぶれた場合の転学先確保の、だから、アフターケアの話も今あるわけですけれども、しかし、これは他大学への転学に係る時間的、金銭的負担等の甚大な不利益を学生がこうむるおそれがある。
○遠山政府委員 先生お話しの高等学校の転校の話ですが、これは制度的には現在でも可能でございまして、学校教育法の施行規則で、転学先の校長は教育上支障がない場合に許可できるということになっておりまして、修得した単位に応じて相当学年に転入することができるとされております。
児童生徒が転学した場合におきましては、先生御案内のとおり、校長は指導要録の写しを転学先の学校へ送付しなければならないことになっております。しかしながら、被災地におきましては、指導要録の写しの作成が極めて困難な学校があると考えられます。このため、学校の状況によりましては必ずしも指導要録を直ちに送付する必要はなく、いずれ状況が落ちついた段階で写しを作成、送付していただければよいと考えております。
その確認書案では就学先は養護学校へということにはなってしまっていたのですけれども、そういうことから転学先を学校教育法七十五条に基づいて南部中学の特殊学級とするというのが第一点なんですね。第二点目は、他の殊学級の生徒と同じ扱いをします。三点目は、普通学級への全面的な交流あるいは転籍は行わない。四点目は、制服制帽等、学校の決まりに従 う。
○佐野政府委員 大学の学生がほかの大学に転学する場合には、その転学先の大学の学則の定めるところによって受け入れが行われているわけでございます。
次に、転学の場合、指導要録の写しを転学先の校長に送付しなければならないと規定されておるのであります。そういたしますと、文部省が学力調査を実施するその結果である評価を指導要録に記入させるということを規定している限り、この指導要録は、学校教育法の施行規則に従って、進学、転学の場合、この指導要録は写しとして、あるいは抄本としてこれが送られる、こういうことが考えられます。